【予備知識】在留資格制度を理解する②
こんにちは、申請取次行政書士の王子です。
本日は、日本への入国の際に、どのように在留資格を得るのかという点についてわかりやすく解説できたらと思います。
外国から友人・知人・恋人を呼び寄せる際には必須の知識になりますので、ぜひここで覚えてしまいましょう。
日本入国に向けた手続きの流れ
まず、前提として、パスポートと査証(ビザ)が必要なことは以前の記事で解説しました。↓
【予備知識】外国に行くために必要なもの(一般的に) - 行政書士が教える外国人との付き合い方
ネタバレをすると、実は査証を日本大使館に申請する段階で、自分がどの在留資格に当てはまり、どういった活動を行いたいのかを申請書に記載しなければなりません。
なので、在留資格に関する知識がないと、そもそも査証の申請すら難しくなります。
自分の状況を把握して、希望する活動がどの在留資格に相当するのか、希望する在留資格の要件に当てはまっているか、当てはまるならそれを証明する資料を用意して、申請を行わなければなりません。
在留資格を特定し査証を申請、みごと査証が交付されたとしましょう。
日本の場合、査証はパスポートに貼り付けるシールタイプで交付されます↓
ここに在留資格が指定された状態となります。(見本画像では在留資格「短期滞在」)
おおおお!これで在留資格が与えられて晴れて日本に入国できるのか!!
っと、それはまだぬか喜びなのです。。。
なんで!在留資格書いてあるじゃん!
と思いますが、実は査証は入国の許可証ではなく、推薦状的な役割を持つ代物なのです。
つまり、査証が意味するところはこうなのです↓
✕「入国オッケー!!」
◯「入国しても大丈夫そうな人ですよ!!」
では、最終的に日本入国のゴーサインを出してくれるのはどこなのか、それは、
日本の空港にある入国管理局の支局にいる入国審査官なのです。
入国審査官がその目で本人と査証を確認して、大丈夫だと判断されればようやく在留資格が付与されるのです。
裏を返せば、せっかく査証をゲットして日本の空港まで飛行機に乗ってやってきたのに、審査次第では追い返される可能性もあるということです。。
審査を通過すると上陸許可の証印(シール)がパスポートに貼付されます。(写真左)
短期滞在の場合は、これがそのまま在留資格を証明するものになるので超大事です!
在留期間が3ヶ月以上の中長期滞在者については、在留カードという外国人版の免許証的なものが交付されます。大都市の大きめの空港ではその場で交付されますが、それ以外では住所地を市区町村に届け出た後に入国管理局から書留の郵送で交付されます。
お疲れ様でした。これで晴れて日本入国です。
入国後は
◯各人の在留資格に許された活動以外は行わないこと。
◯在留期限は必ず守ること。
に気をつけてください。
ここまで読まれた方で、
「えっ、、、だいぶめんどくない??」
と思われた方も多いのではないのでしょうか。
なので、次回は
◯なぜ本国にある大使館と日本の空港で二回も審査を受けなければならないのか?
◯外国人みんなこんな面倒な(査証申請などの)手続きをして来日しているのか?
という点について解説しようと思います。
以上。