行政書士が教える外国人との付き合い方

年々増加する日本在留外国人。学校・仕事・恋愛・結婚等で外国人と関わり始めた時に気にして頂きたいポイントを分かりやすく解説します。

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【在留資格別ポイント解説】「短期滞在」よくある相談解決編

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こんにちは、申請取次行政書士の王子です。

今回は、在留資格「短期滞在」でよくあるお悩みに対して、どのような解決策があるのかという点について考えてみたいと思います。

お悩みがすべて解決されるわけではありませんが、今後の指針にしていただければと思います。

 

よくある相談「このまま日本で暮らしたい」に対する回答

①一旦帰りましょう

元も子もないような回答に見えるかもしれませんが、実際のところ「短期滞在」からあれこれ手を尽くしてもどうしようもないところがあります。

もしご本人のプロフィールを振り返って、運良く他の在留資格に該当していたとしても、短期滞在からの変更はできないルールになっていますので、一旦帰らざるを得ません。

それぐらい「短期滞在」はちゃんと自国に帰ることを前提とした在留資格なのです。

一旦帰った上で、再度査証(ビザ)申請を行い、きちんと正規の手続きを経て日本に上陸するのが一番の近道だと思います。

 

しかし、この提案をすると、

「いやー、、、なんとかなりませんか、、?」と渋られる方も多いです。

 

これまた近しい通訳さんに「なんで帰りたがらないんですかねぇ?」と質問したところ、

「日本と物価が違う国から全財産とは言わないまでも、そこそこ高いお金を出して航空券を買って日本に来ているので、必死なんでしょうね」とのこと。

実際のところどうなのでしょうか?(←皆さんへの質問)

 

②日本人or永住者と結婚しましょう

これもまた無茶な提案のような気がしますが、就労系の在留資格の条件に全く当てはまらない人の最後の砦的位置づけがなされているのが「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」の在留資格なのです。

以前の記事↓

【予備知識】在留資格制度を理解する① - 行政書士が教える外国人との付き合い方

で紹介した在留資格のうち、居住系(身分系とも)呼ばれる在留資格は、日本人・永住者と結婚さえしてしまえば条件が満たされるという、短期滞在以外で日本に来られない外国人にとってある意味希望の星とも言える在留資格なのです。

よく外国人絡みのニュースで「偽装結婚」がどうのこうのといったものがありますが、入管事情に疎い人からしたら「結婚詐欺かなにかかしら?」と誤解してしまいそうですが、実は在留資格の取得を狙った悪いことのことだったのです。

 

もちろん私が提案しているのは、

「きちんと恋愛関係のある、今後も一緒に仲良く暮らしていける結婚相手」を見つけましょうということですのであしからず。

 

ここでは詳しくは述べませんが、もし↑のような関係のお相手が見つかったとしても、すぐに「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」の在留資格が認められるかといえばそうではないので、そのことを一応心に留めておいてください。

 

そしてもう一点、たとえ結婚したとしても「短期滞在」の在留資格から「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」に変更の申請をすることは基本的にはできません。

やっぱり一旦帰ることになるのでそこも覚えておきましょう。

 

③就職先を見つける

こちらも先程と同じで最終的には一度帰国しないといけないのですが、「短期滞在」で来日し、企業と雇用契約を結び、呼び戻すというのは正攻法です。ただ、在留資格にはそれぞれ条件がありますので、「建設業者に単純労働で雇ってもらった!」とかはダメですので、各人の条件に合った場合のみだと覚えておいてください。

 

以上が短期滞在の旅行者にまつわる相談への処方箋です。

参考になりましたでしょうか?

 

最後に、実は「短期滞在」から別の在留資格への変更がなされた例が完全に0なわけではありません。実は例外もあります。しかし、普通の旅行者ではなかなか当てはまりませんので、原則として「一度帰る」という認識を持ってもらうのが大事です。

 

今回で、在留資格「短期滞在」の外国人に関する注意点は一通り話しきりましたので、次回は別の在留資格に関するお話をさせていただきます。

 

まとめ

在留資格「短期滞在」から日本定住への道は高い壁がある、一旦帰ろう

②日本人や永住者との結婚で日本にいられる道が開かれることもある。でも一旦帰ろう

③条件が揃えば就職先を見つけて日本に住めるかも。でも一旦帰ろう

 

以上

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