行政書士が教える外国人との付き合い方

年々増加する日本在留外国人。学校・仕事・恋愛・結婚等で外国人と関わり始めた時に気にして頂きたいポイントを分かりやすく解説します。

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【在留資格別ポイント解説】「短期滞在」問題編①

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 こんにちは、申請取次行政書士の王子です。

 本日から、在留資格別の「コレだけは知っておいてほしい!」という点を解説していこうと思います。

 今回は「短期滞在」です 

 これまで私が「短期滞在」に関する相談を受ける中で、「無茶をおっしゃるなー…」という方が結構多くいらっしゃったので、まず短期滞在がどういう性質の在留資格であるのかをおさらいしつつ、行政書士に相談するまでもなく相談(疑問)が解決するようにここで解説しようと思います。

 今回の記事では問題編として、どんなお悩み・問題が外国人を取り巻く環境で起きているのかを解説します。

 

「短期滞在」は”短期”の滞在

いやいや、あたりまえ…

と思いますが、実は大事ですよ?

「短期滞在」は観光や、日本に住む親族への訪問、短期の商用(契約の締結とか視察とか)などを目的とした在留資格で、年間100万人以上がこの在留資格でビザを取得して(取得しなくてもOKな国もある)来日しています。そうして観光や親族の訪問をして帰る人がほとんどです。

 

しかし、以前の記事

前提:文化の違いがあることを理解する - 行政書士が教える外国人との付き合い方

でも解説しましたが、なんとかして日本にずっと住みたいというニーズが世界中に結構あります。そうした人たちの中で、とりあえず日本に上陸するというところから「日本にずっと住み続ける計画」をスタートしようと考える方々が結構います!

 

確かに”とりあえず日本に来る”という目的を達成するために「短期滞在」は最適な在留資格と言えます。

 

その理由を上げると、、、

①誰でも申請できる

⇒他の在留資格にはそれぞれの活動に合わせた厳しい条件がありましたね?

例)大学卒業、仕事の実務経験◯年、日本人と結婚している

短期滞在、特に観光を目的とした申請であれば、基本的に誰でもできます。

つまり無条件!コレは便利や!(ホントは条件あるので後ほど解説)

 

②査証(ビザ)が簡単に出る

⇒こちらも以前の記事で解説しましたが、

【予備知識】外国人が来日するための手続きが面倒な理由と、もっと簡単に来日できないの?ということの解説 - 行政書士が教える外国人との付き合い方

おさらいすると、ビザの取得の流れは2つあり、

ⅰ)短期滞在

ⅱ)短期滞在以外の在留資格

もちろん簡単なのはⅰ)短期滞在です。

理由は在留資格認定証明書の交付が不要だからです。

在留資格認定証明書がわからない方は↑の記事でサクッと覚えちゃってください。

 

③査証(ビザ)すら不要の場合あり!

⇒国によっては、来日する際にビザが不要な場合すらあります。

つまり、パスポートさえあれば来日できちゃう!

※韓国やアメリカなどを筆頭に2017年10月現在で68カ国あります。

 

とどのつまり、観光や親族訪問などの短期滞在でなら日本に来るのは簡単なんです。

ですが、簡単が故に、「短期滞在」の旅行者たちには絶対普遍の最強ルールが課せられています

 

最強ルールそれは、、、

 

「在留期間内に絶対帰れ!」

 

というもの。そう、絶対、です!

(法律にはそうは書いてないけど制度趣旨を解釈するとそう言ってるってことね!あしからず!)

どういうことかという解説は次回にするとして、

「絶対に帰れ」だなんて、せっかく来日してこれから夢の「日本生活」送るぜ!やっほい!と思っていた外国人たちにとっては死活問題ですよね?

 

実はそういう方の家族や友人の方からの、「なんとか日本にいられるようにできないですか?」という相談が非常に多いのです。

 

【今回のまとめ】

短期滞在はあまりにも簡単に日本に来られる

◯その代わり「期間内に必ず帰りなさい」という制約がある

◯日本に住みたいのに困っちゃう!という外国人相談者多数!

 

なぜ日本の入管制度は短期滞在者に「期間内に必ず帰れ」なんて言うのでしょう?

観光に来てそのまま住みたいときだってあるじゃん!と思いますよね?

次回は、そのなぜ?の部分を解説していきたいと思います。

以上

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