行政書士が教える外国人との付き合い方

年々増加する日本在留外国人。学校・仕事・恋愛・結婚等で外国人と関わり始めた時に気にして頂きたいポイントを分かりやすく解説します。

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【予備知識】在留資格制度を理解する①

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こんにちは、申請取次行政書士の王子です。

前回はパスポートと査証(ビザ)について解説しました。

今回は、日本への入国手続きについてより深く理解するために「在留資格」について解説します。

在留資格は日本で外国人と付き合う上で、かなり重要な事柄ですのでぜひ覚えておいてください。

 

在留資格とは

日本の出入国管理のルールを定めた入管法には、28の在留資格が定められています。

外国人が日本に入国する際には、日本で行う(予定の)活動が28の在留資格に当てはまっていなければならないというルールがあります。

 

例えば…

◯観光したい⇒短期滞在

◯勉強したい⇒留学

◯通訳の仕事がしたい⇒人文知識・国際業務

 

裏を返せば、28の在留資格に当てはまっていなければ、どんなに日本に来たくてもそれは無理ということになります。

間違いとして多いのは、就労系の在留資格です。

「就労」という大きなくくりの在留資格は無く、様々な仕事に合わせて細かく在留資格が別れています。

例えば…

◯通訳の仕事がしたい⇒人文知識・国際業務

◯料理人として働きたい⇒技能

◯エンジニアとして働きたい⇒技術

といった具合にかなり細かいです。

 

さらに、それぞれの在留資格には厳しい条件があり、◯◯したい、✕✕になりたいと言って自由に在留資格を選べるわけではありません

 

日本で中長期的に暮らすためのハードルは意外と高いことがおわかりいただけるかと思います。

 

在留資格28種

次は28種類の在留資格をざっと見てみましょう。

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19.介護は今年の9月から実装されたばかりの在留資格です。

これら28種類全てに細かい条件(要件)が指定されており、それらを満たしていなければ、該当の在留資格が得られません。

 

図の中で、活動資格・居住資格などとカテゴリー分けがなされていますが、それはどういうことか解説します。

 

活動資格は、自分の在留資格に対して許可されている活動以外は行うことができません。例えば、留学で来日したにもかかわらず就職して働いてしまった場合、それは法律違反になってしまいます。かなり窮屈な縛りと言っても間違いはないですね。

自由に転職したり、仕事や学校をやめてニートになったりすることももちろん許されません。

 

では居住資格はどうでしょう?

居住資格【身分系の資格】などという呼び方をされることもありますが、こちらは活動資格の人たちとは異なる、特殊な条件を満たした人に与えられる在留資格です。

具体的には、家族に日本人または永住者がいることです。(家族=配偶者・親)家族関係が在留の根拠になるので、活動資格のように、指定された活動を継続し続けなければ日本にいられないなんてことはないです。また活動に制限がないので、自由に就職したり、学校に通ったりできます。家族関係に変更が生じたりしなければかなり安定感のある在留資格であると言えます。

 

友人や知人に外国の方がいる人は、その方がどんな在留資格で来日しているか訊いてみるのも面白いかもしれませんね。(デリケートな情報と感じる方もいるでしょうから無理やり聞き出そうとするのは✕ですよ!)

 

さて、では実際に外国から日本に来る際に、どのように在留資格を得れば良いのかという点について次回は説明したいと思います。

 

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