行政書士が教える外国人との付き合い方

年々増加する日本在留外国人。学校・仕事・恋愛・結婚等で外国人と関わり始めた時に気にして頂きたいポイントを分かりやすく解説します。

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【事業者向け情報】外国人を雇うならこの「在留資格」を選べ!在留資格安全度ランキング!

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こんにちは、名古屋の申請取次行政書士の王子です。

本日は事業者様向けの情報をお届けしたいと思います。

外国人を雇用することに関して

近年、様々な業種で人手不足が叫ばれています。

日本の人口は低迷し、今後更に人手不足は深刻化していくものと思われます。

そして、人材不足の解決案の一つが海外からの労働力の受け入れです。

人材を雇用する上で、これまで「外国人」を雇うことを躊躇ってきた事業者も、今後は視野に入れざるを得ない時代がやってくるものと思われます。

 

現場レベル(私の周囲)ではありますが、

「外国の子たちは真面目に働いてくれて日本の若い子たちよりよっぽど頑張ってくれてるよー」

なんてことをとある事業者様から聞いたこともありますので、

いざ雇用してみれば、期待以上の働きをしてもらえるかもしれませんよ?

 

とはいえ、コミュニケーションや文化、その他様々な入管制度上の縛りがあるため、やはり簡単には雇用に踏み切れない方も多いと思います。

 

特に、入管は外国人の活動のうち、「就労」に関してはことに厳しく制限しているフシがあるので、ともすれば事業者であるあなたが法律違反で罰せられてしまう可能性があります。(実際、違反行為をしている事業者様はいます。チクられたらやばいです)

 

ですので、今回は法令を遵守するという観点から、外国人を雇用する際に役立つ情報をお届けしたいと思います。

 

在留資格で選べば怖くない!

日本人を雇うのと共通する部分もあると思いますが、

外国の人材を雇用する上で考慮される点は様々あると思います。

例えば

・日本語が上手に話せる

・毎日きちんと真面目に働いてくれる

・特殊なスキルがある

・知り合いの紹介だから人間性などが安心できる

などなど総合的に判断して採用を決定されると思います。

しかし、外国人に関してはもう一つかなり大事なポイントがあります。

それは在留資格です。

在留資格は日本での活動に応じて28種あり、自分の在留資格で認められた活動以外は基本的に制限されています。

↑の意味がよくわからないという方は一度以下の記事をお読みください。

ouritsu.hatenablog.com

 

もし制限を破ればどうなるか?もちろん入管法違反で処罰される可能性が出てきます。

 

ですので、事業者様にまず行っていただきたいのは、

「自分の会社で行わせたい業務がどの在留資格に当てはまるか」を確認することです。

例えば

・エンジニアとしてシステム開発をしてほしい→在留資格「技術」

・通訳として外国人に対して営業活動を行ってほしい→在留資格「国際業務」

・料理人として腕をふるってほしい→在留資格「技能」

と言った具合です。

 

面接者の在留カードを確認し、その人の現在の在留資格が、会社で求める在留資格と一致していれば、転職のための入管への手続きは必要になりますが違反になることはありませんし、もし現在が違う在留資格であれば「変更が必要だな!」もしくは「雇っちゃダメだな!」と違反状態を未然に防ぐ助けになります。

 

まずは自分の会社の業務がどの在留資格に当たるかを確認してみましょう。

 

ただし、建設現場や工場での作業など、当てはまる在留資格がないものもあります。

「その場合は外国人を雇えないのか!」と言われればそうではありません。ちゃんと雇える方法がありますので以下に解説いたします。

 

どんな業種でも働ける魔法の在留資格-居住系在留資格

先程も紹介した記事

【予備知識】在留資格制度を理解する① - 行政書士が教える外国人との付き合い方

で28種のうちに居住系と(身分系などとも)呼ばれる在留資格があることを解説しました。

具体的には

◯日本人の配偶者等

◯永住者の配偶者等

◯定住者

◯永住者

です。

これらの在留資格は就労に関するに制限がないので基本的にどの業種の仕事にも就くことができます。つまり、雇う側からしたら、細かい在留資格ごとの縛りを気にせず雇えるので楽!ということです。

これら4種の在留資格でふるいにかけてから面接を行えば在留資格の面で採用NGといったことがなくなるので効率の面でも良いですね。

外国人を雇用するなら!在留資格安全度ランキング!

先程の4種類の在留資格であれば法令違反になりにくいという面では特に違いはないのですが、在留する身分上の安定感を考慮してあえて順位を決めるとこうなるというランキングを作ってみました。あくまで私の主観ですのでご参考までに(在留資格ごとの優劣などではありませんのであしからず)

 

◯第1位 永住者(特別永住者

永住者はその名の通り今後もずっと日本で生活していく予定の外国人です。

永住者は日本で生活する上での制限などがほとんどなく、ほぼ日本人と同様の生活が実現できます。銀行などの融資の条件も外国人の場合は永住資格を持っていることなどがあげられるくらいに信用度の高い在留資格であり、日本在留における安定感抜群!実際上日本での生活も長く、日本語も流暢な方が多いです。

雇用する上でも、細かい手続きを気にせず安心して雇い入れることができます。

 

◯第2位 定住者

続いて在留資格「定住者」です。

定住者の在留資格を得る条件は少し細かいのですが、基本的には日本人や永住者などとなんらかの家族関係にもとづいて滞在している方が多いです。

在留上の安定感も、永住ほどではありませんが高いので、長期的に雇用する上でも問題ないでしょう。在留カードももちろん「就労制限なし」です。

 

◯第3位 日本人の配偶者等

文字通り日本人の旦那さんや奥さん、お子さん(なんらかの事情で日本国籍でない)などの場合に当てはまる在留資格です。身分関係を根拠に日本に滞在しているので、就労に関しての制限はありません。離婚などの事情で「在留資格」の要件を満たさなくなる可能性があることを考慮して3位にランクイン。

 

◯第4位 永住者の配偶者等

第1位永住者の奥さんや旦那さんお子さんなどが当てはまります。

こちらも「日本人の配偶者等」と同様に就労に関する制限はなく、安心して雇用できます。ただし離婚などに注意。

 

以上、在留資格安全度ランキングでした。

便宜上順位付けしましたが2-4位はほぼ同等といった印象です。

ぜひ外国人を雇い入れる際の指針にしてみてください。

まとめ

今回は、「この在留資格を選べば法令違反の問題はない」という視点で解説しましたが、「上記に当てはまらないが、高い専門性を有した外国人を雇用したい」という場合は在留資格を変更したり新規に呼び寄せたりする必要もあると思いますので、柔軟に対応してみてください。

 

①自分の会社(事業所)で行わせたい業務がどの在留資格に当てはまるのか確認し、その要件に当てはまる外国人を採用する。

在留資格の制限を無視すると法令違反になる可能性が!

③居住系在留資格(永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)は雇用する上で制限がないので安パイ!

 

以上

 

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