行政書士が教える外国人との付き合い方

年々増加する日本在留外国人。学校・仕事・恋愛・結婚等で外国人と関わり始めた時に気にして頂きたいポイントを分かりやすく解説します。

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【予備知識】在留カードの見方・注意点

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こんにちは、名古屋の申請取次行政書士、王子です。

本日は、在留カードの見方・見るときの注意点を解説したいと思います。

 

在留カードの見方

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画像は法務省のサイトからお借りしたものですが、こちらを使用して解説していきたいと思います。

 

日本人にはあまり見慣れないものですが、日本に中長期(三ヶ月以上)滞在している外国人であれば全員がこちらのカードを持っています。

外出時は常に携帯する義務もありますので、お財布の中を確認したらだいたいみんな入ってるはずです。運転時の免許証みたいなものですね。

 

【外国人が在留カードを入手するまでの流れのおさらい】

◯羽田・関西・中部など大きめの空港(8か所ある)で入国手続きをした人

 ⇒その場で在留カード受取り

◯それ以外の空港で入国手続きをした人

 ⇒住所地の役所に住民票の届けをした後、書留で郵送されてくる

 

では在留カードを見る上での注意して見てほしい点を解説します。

 

名前や生年月日は見ればわかりますのでまずは、、

①「在留資格」欄

その人がどういう目的で日本に滞在しているのかという点を確認するために在留資格欄を確認しましょう。見本のTURNERさんの場合は「留学」の在留資格で滞在しています。

在留資格がなんであろうと別によくない?と思うかもしれませんが、在留資格にはそれぞれの目的である活動以外は基本的に制限されています。

例えば、

「留学」であれば働くことはできませんし、

「技術」であれば、医者として働いたり、仕事をやめて暮らしたりすることはできません。

なので、その人の普段の暮らしが在留カードに記載された在留資格に則ったものであることがわかれば、きちんとルールを守って滞在している外国人であることの証明になりますね。(TURNERさんの場合、毎日ちゃんと学校に通っていること。)

 

②在留期間(満了日)

いつまで滞在できるのかということが確認できます。基本的に満了3ヶ月前から入国管理局で更新手続きができます。

 

③就労制限の有無

見本のTURNERさんの場合「留学」の在留資格なので就労不可として働くことができなくなっています。

ここで質問

Q. 就労不可にも関わらず、TURNERさんはアルバイトをしてしまいました、法律違反になるでしょうか?

 

正解は…✕です!法律違反になりません。

在留カードの裏面を見ていただくとわかりますが、「資格外活動許可欄」に「許可:週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と書いてあります。

これは「留学」などの就労が許されない在留資格の場合などで、資格外活動許可の申請を行って、週28時間以内のアルバイトが許可されていることを意味しているので、TURNERさんは事前に許可を得て、アルバイトをしていたわけです。ひと安心!

 

以上のことからわかるように、裏面の資格外活動許可欄も大事なので必ず確認しましょう。

 

余談ですが、見本の例では裏面で

◯住所変更をしたこ

◯現在「在留資格の変更申請中」であること

がわかります。

 

以上が在留カードの見方・注意点でした。

知り合いにいきなり「免許証を見せて」なんてなかなか言えませんが、

例えば、

今後結婚を見据えて真剣に交際するつもりの相手とか、

面接に来て雇用する予定の人とか、

今後もきちんと付き合って行く予定であるのなら、一度在留カードがどうなっているのか確認させてもらうのは本当に大事だと思います。

 

まとめ

①外国人と長くお付き合いしていくつもりなら、在留カードの内容を確認させてもらうのはかなり大事

②注意して見てほしいポイントは在留資格」「在留期間」「就労制限の有無」「資格外活動許可欄」

以上

 

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