行政書士が教える外国人との付き合い方

年々増加する日本在留外国人。学校・仕事・恋愛・結婚等で外国人と関わり始めた時に気にして頂きたいポイントを分かりやすく解説します。

MENU

【予備知識】出入国管理制度を知る

f:id:ouritsu:20171003164913j:plain

こんにちは、申請取次行政書士の王子です。

本日のテーマは出入国管理です。

少し学問的な話も出てくるので、

「外国人がどのような手続きで日本に来て暮らしているのか」

ということを体系的に理解したいという方以外は飛ばしていただいても結構です。

 

出入国管理制度とは

出入国管理とは…

国境や空港、港など、人が異なる国家間を出入りする場合に、当該国(政府)がその出入国を管理・情報把握することをいう。

英語で言うと Immigration Control もしくは Immigration と呼び

「イミグレーション」として日本語化している。

 

これはWi◯iの抜粋ですが、簡単に言うと【国が人の出入りを管理すること】です。

なんでそんなことをするのかというと、勝手に入ったり出たりされたら困る場合があるからです。

具体的には、国防、治安対策、経済・労働事情、外交関係など、様々な事情を考慮して行われています。

外国人を入国・在留させるかどうかは各国が自由に決定してよいという取り扱いが国際習慣法で確立していて、それぞれの国が人の出入りを独自に管理しているのが現状です。

 

つまり・・・

「人類みな兄弟」とはいいつつ、どの国もよそ者に自分の家に勝手に入ってきてもらっては困ると思っているんですね・・・

 

国家が外国人を受け入れる義務はなく、特別な条約でもない限り、外国人を自国に受け入れるかどうか、また、受け入れる場合にどのような条件を付するかは各国家が自由に決定できるとされているので、我々の日本も我々の好きなように制度を定めて管理しています。

 

では実際にどのような管理がなされているのかというと、実はアメリカの制度をまねした「在留資格」という制度を作って外国人を管理することにしています。

 

これにより、漂着したり不法に入国してきた外国人でも無ければ、日本にいる外国人はほぼ100%それぞれの「在留資格」を持って暮らしています。

 

この在留資格は今後も頻繁に出てきますのでぜひ覚えておいてください。

 

入管法

どのように在留資格が与えられるのか、またどのような在留資格があるのかについては、「出入国管理及び難民認定法」(通称「入管法」)という法律に事細かく記載されています。

そして、その事務を担うのが実行部隊である入国管理局です。(通称「入管」)

全国8都市に地方入国管理局があり、その他に、主要空港に支局、地方に出張所があります。

日本に来た外国人が様々な手続き上の理由でここを尋ねることになるので、例えば私の住む名古屋で「イミグレーション」といえば、名古屋入国管理局のことを言っているのだなと当然に通じます。

 

この入管法と入国管理局も頻繁に出てきますので覚えておいてください。

 

まとめ

今回の話をまとめると・・・

外国人の出入国を管理するのは各国の自由であり、それぞれ管理方法も異なる。

(その国に行きたいからと言って、それにケチをつけたり文句を言ったりするのはお門違いである!)

◯日本の外国人管理方法は「在留資格」制度!

(日本にいる外国人はほぼ100%「在留資格」を持っている)

◯「在留資格」の制度を定めているのは「入管法」!

(その実行部隊である「入国管理局」も重要)

 

以上。

ouritsu.com